2020.09.03
9月のテレワークのお知らせ
9月もテレワークを引き続き継続させていただきます。
毎日1名は職員がおりますので、事務所は留守にはなりません。
いつも通り、電話での対応も可能です。担当が不在の場合は取り次ぎまして、担当より連絡致します。
メール、ChatWorkなどのツールも活用して、今まで通りのサービスをご提供させていただきますので
ご理解の程、よろしくお願い致します。
また、顧問先様への訪問も再開しておりますので、マスク着用と訪問前の検温も実施しております。
2020.08.03
8月のテレワークのお知らせ
8月もテレワークを引き続き継続させていただきます。
毎日1名は職員がおりますので、事務所は留守にはなりません。
いつも通り、電話での対応も可能です。担当が不在の場合は取り次ぎまして、担当より連絡致します。
メール、ChatWorkなどのツールも活用して、今まで通りのサービスをご提供させていただきますので
ご理解の程、よろしくお願い致します。
また、顧問先様への訪問も再開しておりますので、マスク着用と訪問前の検温も実施しております。
2020.08.03
8月の税務予定
(1)6月決算法人の確定申告
【申告・納期限】8月31日
(2)12月決算法人の中間申告
【申告・納期限】8月31日
(3)7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【納 期 限】8月10日
(4)個人事業者の令和2年分の消費税・地方消費税の中間申告
【申告・納期限】8月31日(振替納税の場合は9月27日)
(5)個人の道府県民税及び市町村民税の第2期分の納付
【納 期 限】8月中において市町村の条例で定める日
(6)個人事業税の第1期分の納付
【納 期 限】8月中において市町村の条例で定める日
新型コロナの影響による各税金の延納申請もございますので、納期限前までに担当までご連絡下さい。
2020.07.08
7月のテレワークのお知らせ
7月もテレワークを引き続き継続させていただきます。
毎日1名は職員がおりますので、事務所は留守にはなりません。
いつも通り、電話での対応も可能です。担当が不在の場合は取り次ぎまして、担当より連絡致します。
メール、ChatWorkなどのツールも活用して、今まで通りのサービスをご提供させていただきますので
ご理解の程、よろしくお願い致します。
また、顧問先様への訪問も再開しておりますので、マスク着用と訪問前の検温も実施しております。
2020.07.08
7月の税務予定
(1)5月決算法人の確定申告・納付
【申告・納期限】7月31日
(2)11月決算法人の中間申告・納付
【申告・納期限】7月31日
(3)6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【納 期 限】7月10日
(4)納付の特例の適用を受けている場合の、1月から6月分源泉所得税の納付
【納 期 限】7月10日
新型コロナの影響で、申告納税に関して納税猶予等の対応が取られています。個別の対応になりますので、各担当にお問い合わせください。
(5)所得税の予定納税額第一期分納付
【納 期 限】7月31日
2020.06.04
6月のテレワークのお知らせ
先日より導入しましたテレワークですが、6月も引き続き継続いたします。
まずは4月いっぱい行わせていただきます。
毎日1名は職員がおりますので、事務所は留守にはなりません。
いつも通り、電話での対応も可能です。担当が不在の場合は取り次ぎまして、担当より連絡致します。
メール、ChatWorkなども活用して、今まで通りのサービスをご提供させていただきますので
ご理解の程、よろしくお願い致します。
2020.04.06
4月のテレワークのお知らせのコピー
先日より導入しましたテレワークを本格的に開始することとなりました。
まずは4月いっぱい行わせていただきます。
皆様の健康と職員の健康を守るため、このような決定となりました。
ですが、テレワークを行いますが、毎日1名は職員がおりますので、事務所は留守にはなりません。
いつも通り、電話での対応も可能です。担当が不在の場合は取り次ぎまして、担当より連絡致します。
メール、ChatWorkなども活用して、今まで通りのサービスをご提供させていただきますので
ご理解の程、よろしくお願い致します。
2020.04.01
新型コロナ関連情報
2020.03.27
在宅ワークのお知らせ
令和2年3月25日の小池都知事の発表も踏まえ、弊所も一定期間在宅ワークを行わせていただきます。
https://tokyodouga.jp/mxOtYSJ1WwI.html
最初は4月1(水)~3日(金)まで実施させていただきますが、毎日職員が1名出社しますので、電話での
対応は可能となりますが、可能であれば各担当へのメール等でのご連絡をお願い致します。
4月6日(月)からの予定は改めてお知らせ致します。
お客様にはご不便をお掛けしますが、ご理解の程、よろしくお願い致します。
2020.03.17
振替納税の引落日の変更に関して
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が
令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日も
延長となりましたので、お知らせ致します。
振替納税を利用されている方に関しましては、以下の日程までに引落口座に
納税資金をご用意下さい。
【変更前】
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年4月21日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年4月23日(木)
【変更後】
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)